マンション規約、第二弾!
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福岡市東区の不動産専門店 ハウスドゥ香椎です。
前回のブログではマンションでのペットの飼育をテーマに、管理規約を守ることの大切さや周囲への配慮についてお話しいたしました。
記事を読んでくださった皆様、ありがとうございます。
今回はその規約シリーズの第二弾として、分譲マンションの事務所利用についてです!

最近はリモートワークが定着し、自宅でお仕事をされる方が増えました。
居心地の良い我が家でパソコンに向かうのは効率も良く、素敵な働き方ですよね。
ただここで少し注意が必要なのが、一歩進んで「自宅を会社の本店所在地として登記したい」とか「ここを事務所として本格的に使いたい」となった場合です。
実は多くの分譲マンションの管理規約では、お部屋の用途を「専ら住宅として使用するものとする」と定めています。
つまり居住用以外の目的、特に不特定多数の人が出入りするような事務所としての利用は禁止されているケースがほとんどです。
理由は前回のペットのお話とも共通するのですが、マンションには様々なライフスタイルの方が共同で暮らしているからです。
もしもマンション内のとあるお部屋が本格的な事務所になり、毎日色々な取引先の人やお客様が出入りするようになるとどうなるでしょうか。
エレベーターが混雑したり、
オートロックの意味が薄れ、見慣れない人が行き交うことで防犯面を心配される住人の方も出てきてしまいます。
またコピー機の稼働音や話し声が、静かに暮らしたい周りの方のストレスになってしまうこともあります。
マンション全体の安全性や静かな住環境を守るために、こうした厳しいルールが設けられているのです。
もちろん、パソコン作業を中心とした在宅勤務やテレワークのように、
外部の人の出入りがなく静かに仕事をするだけであれば、規約違反にならないことが一般的です。
しかし看板を出したり、従業員を雇って常駐させたり、登記を行ったりする場合はあらかじめ管理規約をしっかりと確認し、必要であれば管理組合に確認を取ることが欠かせません。
知らずに始めてしまってから後でトラブルになり、急なお引越しを迫られるような事態は避けたいものです。
お互いが気持ちよく、安心して暮らせる住まいを守るためには、一人ひとりが規約を正しく理解し、尊重し合うことが大切ですね!
私たち不動産店では、お部屋探しの段階からこうした管理規約の細かな内容についても丁寧に確認し、皆様が安心して新しい生活を始められるようサポートしております。
もし分譲マンションのご購入やご売却について気になることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
不動産のことなら、ハウスドゥ 香椎へ。
業界経験16年の専門家を含めたスタッフが迅速対応いたします!
リフォーム相談、インスペクション相談、ハウスメーカーのご紹介も可能です。
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駐車場あり。
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香椎参道の鳥居のそばにあるビルの1階で、青い看板が目印です!
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